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世論調査趣意書

0.調査概要

1.言葉の定義

2.なぜ「国民の祝日」の試験に反対するか

まず、「国民の祝日」はどのような意義で制定されているのか。その答えは祝日法第1条にありました。

第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

そして、同法第3条にはこの規程があります。

第三条  「国民の祝日」は、休日とする。 (以下略)

今回、私はその高専の学則を入手することが出来ました。その学則第5条で休業日について以下のとおり規定されています。

第5条 休業日は、次の通りとする。ただし、特別の必要があるときは、校長は、これらの休業日を授業日に振り替えることがある。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日(以後略)

学則第5条第1項、即ち「休業日」とする第1条件に「国民の祝日」を掲げています。

試験は第5条但し書きの「特別の必要があるとき」に当たるのでしょうか?

3.お問い合わせ先

本世論調査に関する質問がありましたら、こちらのフォームに必要事項を明記の上送信してください。

誹謗中傷の類は一切反応しませんのでご了承下さい。

4.調査結果について

こちらですべてのデータを開示します。

また、その高専の関係者を経由してその高専に調査結果を報告し、提言を行う予定でしたが、回答数が1しかなかったため提言は行わないこととなりました。

 

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